初めて国内売上が1000万円を超えた翌期から、企業は消費税の課税業者となり、翌期末までに届け出をする必要があります。
さて、この消費税支払ですが、基準期間の課税所得が5000万円以下の企業については、計算方法に「原則課税」と「簡易化性」の二種類が存在します。
原則課税は、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて計算します。
課税売上高×5%-課税仕入高×5%
簡易課税方式は、預かった消費税に一定率(みなし仕入れ率)をかけて算出した額を支払った消費税とみなして計算します。
課税売上高×5%-(課税売上高×5%)×みなし仕入率
【参考:みなし税率】
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
では、企業はどのように、どちらの課税方法を選択すればよいのでしょうか。
たとえば、弊社のようにサービス業の場合。
課税売上高が1000万円だったとして、そのうち700万円を給与として支払っているとします。
給与は、消費税のかからない不課税取引のため、原則課税で計算すると、支払った消費税額は、300万円の売上に対して、消費税が含まれます。
300万×5%=15万円
一方、簡易課税を選択した場合は、サービス業の場合、売上高の50%に対して、消費税を支払ったとみなします。
500万×5%=25万円
預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて計算しますので、売上高に対する不課税取引額が50%を超える場合は、みなし課税が有利ということになります。
また、輸出業の場合は注意が必要です。輸出売上は免税売上となり、預かる消費税が存在しませんので、原則課税においては、支払った消費税が還付となります。一方、みなし課税では、預かったものとみなされますので、還付がありません。
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